="研究事業"

  • このページを印刷する - 審査手数料

審査手数料

新規課題審査料…80万円(税抜)
(法第5条第3項の規定により意見を求められた場合に徴収する。また、法第21条の規定により意見を求められた場合、当該計画について初めて意見を求められた場合に徴収する。)
 
継続課題審査料…20万円(税抜)
(法第17条第1項の規定により報告を受けた場合に徴収する。また、規則第63条に基づき、臨床研究の実施状況について報告を受けた場合に徴収する。)
 
実施医療機関追加審査料…1機関当たり5万円(税抜)
(法第6条第2項において準用する法第5条第3項の規定により意見を求められた場合であって、当該変更内容に実施医療機関の追加が含まれる場合に追加実施医療機関数に応じて徴収する。また、法第21条の規定により計画変更について意見を求められた場合であって、当該変更内容に実施医療機関の追加が含まれる場合に追加実施医療機関数に応じて徴収する。)
 
● 原則として研究責任医師(多施設共同研究の場合は研究代表医師)に請求します。
  研究責任医師以外が審査料を支払う場合は、契約締結前に事務局にご相談ください。
● 支払方法については原則として一括払いとします。
● 上記金額に消費税を加算した金額を請求させていただきます。
● 審査意見業務の実施の有無に関わらず、お支払いいただいた審査手数料は返金いたしかねますので、ご留意ください。
 

登録日: 2019年3月19日

  • ページの先頭
  • 戻る
  • このページを印刷する - 審査手数料