独法等の保有する情報の公開に関する法律第22条の規定等に基づく情報の提供について
組織に関する情報
目的、業務の概要及び国の施策との関係
【目的】
国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のある疾病に関するその他の医療であって、国の医療政策として国立病院機構が担うべきものの向上を図ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としております。
【業務の概要】
国立病院機構は、上記の目的を達成するため、次の業務を行います。
- 医療を提供すること。
- 医療に関する調査及び研究を行うこと。
- 医療に関する技術者の研修を行うこと。
- 1から3までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
【国の施策との関係】
国立病院機構は、厚生労働大臣から指示された中期目標に従って業務を実施しています。
(参考)第1期中期目標
組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む)
- 役員一覧
- 職員数約62,000人(平成31年1月1日現在の常勤職員数)
役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
独立行政法人国立病院機構の役職員の報酬・給与等について
※「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)に基づく公表
業務に関する情報
事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容
第2期
第1期
中期目標期間(第1~5期事業年度)事業報告書 [1207KB pdfファイル]
- 平成20年度(第5期事業年度)事業報告書
- 平成19年度(第4期事業年度)事業報告書
- 平成18年度(第3期事業年度)事業報告書
- 平成17年度(第2期事業年度)事業報告書
- 平成16年度(第1期事業年度)事業報告書
事業計画、年度計画、その他の業務に関する直近の計画
第2期
第1期(参考)
契約の方法に関する定め
- 独立行政法人国立病院機構業務方法書
- 独立行政法人国立病院機構会計規程
- 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則
- 独立行政法人国立病院機構政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規程
法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
各事業年度及び中期目標に係る業務の実績に関する直近の評価の結果
組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
各事業年度及び中期目標に係る業務の実績に関する直近の評価の結果
- 独立行政法人国立病院機構の第1期中期目標期間の業務実績の暫定評価結果
- 平成19年度(第4期事業年度)の業務実績の評価結果
- 平成18年度(第3期事業年度)の業務実績の評価結果
- 平成17年度(第2期事業年度)の業務実績の評価結果
- 平成16年度(第1期事業年度)の業務実績の評価結果
直近の政策評価の結果のうち国立病院機構に関する部分
- 現時点では該当なし
直近の行政評価・監視の結果のうち国立病院機構に関する部分
- 現時点では該当なし
監事の直近の意見
監査法人の直近の監査の結果
- 平成22年度 独立監査人の監査報告書
- 平成21年度 独立監査人の監査報告書
- 平成20年度 独立監査人の監査報告書
- 平成19年度 独立監査人の監査報告書
- 平成18年度 独立監査人の監査報告書
- 平成17年度 独立監査人の監査報告書
- 平成16年度 独立監査人の監査報告書
決算検査報告掲記事項是正処理状況
子会社等の名称、その業務と国立病院機構の業務の関係等
- 現時点では該当なし
独立行政法人から関連法人への補助・取引等及び再就職の状況
- 独立行政法人整理合理化計画(H19.12.24閣議決定)に基づき、独立行政法人と関連法人との間の補助・取引等の状況、独立行政法人から関連法人への再就職状況について公開しております。
→ 該当する関連法人なし
独立行政法人が支出する会費の見直し状況
独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての見直し状況
独立行政法人から公益法人への契約による支出
独立行政法人から公益法人への契約による支出
独立行政法人から公益法人への契約の支出についての見直し状況
> ■ ご意見について
- 上記に整理させていただきました国立病院機構の行う業務・マネジメント等に関し、広く国民の皆様からご意見をお待ちしております。
頂いたご意見は今後の国立病院機構の業務運営の参考とさせていただきます。
【提出方法】:E-mail又は郵送にて
E-mail : 700-kokumin@mail.hosp.go.jp
郵 送:〒152-8621
東京都目黒区東が丘2丁目5番21号
独立行政法人国立病院機構本部
総務部 広報文書課 宛
※所属、氏名、ご住所を記載いただき、任意書式にてお送り下さい。
>>個人情報保護に関して
(抜粋)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
第二十二条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
登録日: 2007年8月10日 / 更新日: 2024年6月28日