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中期目標

独立行政法人国立病院機構中期目標

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 独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号。以下「通則法」という。)第29 条第1項の規定に基づき、独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を次のとおり定める。
 

 令和6年2月27日

厚生労働大臣 武見 敬三

        

 第4期中期目標   >>>ダウンロード(PDF:382KB)

登録日: 2009年4月2日 / 更新日: 2024年4月1日

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