コンプライアンスの推進
平成19年12月に閣議決定された、独立行政法人整理合理化計画においては、内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備について、「各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人における役職員の職務遂行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する。」とされています。
これらに適切に対応するため、国立病院機構においては、「独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程(規程第14号)」を定め、機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めています。 |
独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程
平成20年3月31日規程第14号
独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)のコンプライアンスの推進に必要な事項を定めることにより、役職員等が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われることを確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告示、通知を含む。)並びに機構における各種規程(細則、要領を含む。)及びこれらに関連する通知をいう。
2 この規程において「コンプライアンス」とは、法令等を遵守するとともに、社会規範を尊重して行動することをいう。
3 この規程において「役職員等」とは、役員及び職員、派遣労働者並びに契約先の労働者をいう。
4 この規程において「機構の業務活動」とは、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号。以下「法」という。)第13条第1項各号に規定する業務の活動をいう。
(役職員等の責務)
第3条 役職員等は、機構の業務活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに、自らが機構の業務活動の一端を担っていることを深く認識し、常に誠実に判断し、行動する責務を有する。
2 役職員等は、自らの専門知識、技術の維持向上など自己研鑽に努めるとともに、自らの専門知識、技術、経験を活かし、機構の業務活動を発展させることにより、法第3条に規定する目的の達成に積極的に貢献する責務を有する。
(コンプライアンス担当者)
第4条 コンプライアンスを確実に実践するため、本部及び病院に、コンプライアンス担当者を置く。
2 コンプライアンス担当者は、本部においては総務課長、病院(グループ担当理事を長とする部門(以下「グループ担当理事部門」という。)を除く。)においては院長が指名する者、グループ担当理事部門においては参事(人事担当)とする。
3 コンプライアンス担当者は、所属する組織におけるコンプライアンス体制の確立を図るとともに、機構の業務活動の公正な遂行の確保その他コンプライアンスに関する業務を行うものとする。
(法令等の遵守)
第5条 役職員等は、機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
2 役職員等は、計画・立案、申請、実施、報告など機構の業務活動、経理事務の遂行等の各過程において、本規程の趣旨に沿って誠実に行動するものとし、機構の業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為等を行ってはならない。
(職場環境の整備)
第6条 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり責任ある行動の実践と不正行為の防止を図るためには、公正な業務遂行を重視する職場環境の確立が重要であることを自覚し、所属する部署における職場環境の質的向上に積極的に取り組むものとする。
(利益相反)
第7条 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
登録日: 2008年5月21日 / 更新日: 2023年9月12日