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独立行政法人国立病院機構における法令等に基づく手続の執行名義人について(独立行政法人国立病院機構文書決裁規程抜粋)

(地方公共団体等における申請・届出等の担当者様へ)

 独立行政法人国立病院機構では、各病院における法令等に基づく手続について事務の能率的な遂行を図るため、「独立行政法人国立病院機構文書決裁規程(平成16年4月1日規程第5号)」において、手続の執行名義人を院長とすることと定めています。
 当該規程の該当箇所を下記のとおり抜粋して掲載いたしますので、各地方公共団体等の手続担当者様におかれましては、ご参照の上、よろしくお取り計らいくださいますようお願いします。
 
 
 
【参考】独立行政法人国立病院機構文書決裁規程(抜粋)
 
(決裁事項、決裁権者及び執行名義人)
第3条 本部、病院(グループ担当理事を長とする部門(以下「グループ担当理事部門」という。)を除く。)及びグループ担当理事部門にあっては、それぞれ別表第1、別表第2及び別表第3の事項の欄の区分に応じて、同表の決裁権者欄に掲げる者の決裁を受けた後、同表の執行名義人欄に掲げる者の名義により当該事項を執行するものとする。
 
 
別表第2(病院(グループ担当理事部門を除く。)に関する事項)
法令等 番号 事項 執行名義人 決裁権者 合議者
共通事項(別に定めがある場合を除く。)  法令等に基づく届出、報告、通知、協議等に関する事項で、重要なもの(当該病院に関するものに限る。) 院長 同左  
 法令等に基づく届出、報告、通知、協議等に関する事項(重要なものを除き、当該病院に関するものに限る。) 事務部長  
    

登録日: 2019年1月29日

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