国立病院機構における障害を理由とする差別に関する相談窓口について
国立病院機構では、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、「独立行政法人国立病院機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」(平成 29 年3月15日規程第3号)を策定し、職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談を受け付けています。
相談窓口について
障害者及びその家族その他の関係者からの相談に的確に対応するための相談窓口を、本部総務部総務課、各病院事務部管理課(管理課を置かない病院にあっては企画課)及び各グループ担当理事部門に設置しています。
相談窓口一覧
※電子メールによる相談を希望される方につきましては、「障害を理由とする差別に関する相談」である旨を明記の上、メッセージを送信してください。
※相談内容に応じて、担当窓口に引き継ぐことがありますのであらかじめご了承ください。
相談窓口について
障害者及びその家族その他の関係者からの相談に的確に対応するための相談窓口を、本部総務部総務課、各病院事務部管理課(管理課を置かない病院にあっては企画課)及び各グループ担当理事部門に設置しています。
相談窓口一覧
※電子メールによる相談を希望される方につきましては、「障害を理由とする差別に関する相談」である旨を明記の上、メッセージを送信してください。
※相談内容に応じて、担当窓口に引き継ぐことがありますのであらかじめご了承ください。
登録日: 2022年3月24日 / 更新日: 2022年6月8日