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ハラスメントに関する相談等について

 国立病院機構においては、独立行政法人国立病院機構ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年規程第17号)第7条第1項に基づき、職員及び関係者(職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者、委託職員、派遣職員、学生等)(以下「職員等」という。)からのハラスメントに関する相談等に適切に対応するための窓口及び手続きを定めています。

◎ハラスメント相談窓口の設置

 各施設に、職員等の皆様からのハラスメントに関する相談等を受け付ける窓口(ハラスメント相談窓口)を設置し、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置していますので、ご相談ください。
 相談員の連絡先は、施設内に掲示のポスターをご確認いただくか、各施設へお問い合わせください。

 ▶施設一覧(PDF:336KB)

◎ハラスメント相談等の方法

 ハラスメントに関する相談等は、面接による方法のほか、指定された様式「ハラスメントに関する相談・苦情」(別紙)の提出(電子メール、郵送等による提出を含む)等により受け付けます。

 ▶別紙(Excel:28KB)

◎ハラスメント相談等に係る留意事項

 ハラスメント相談等を行うにあたっては、以下の記載について必ずご確認ください。

〇ハラスメント相談等の申出
 職員等は、相談員に対しハラスメントに関する相談等を行うことができますが、ハラスメントに関する虚偽の相談等を行ってはいけません。

〇ハラスメント相談等への対応
 相談員は、職員等からハラスメントに関する相談等を受けたときは、当該相談等に係る問題の事実関係の調査に努めるとともに、当事者に対する指導及び助言並びに当事者間のあっせん等を自ら行い、当該問題を迅速に解決するよう努めます。また、必要に応じて、ハラスメント調査委員会を設置し調査審議を行います。

〇調査への協力
 職員等は、調査に対して協力するとともに、調査により知り得た情報を漏らしてはなりません。

〇相談者への通知
 ハラスメントに関する相談等に関し、具体的にとられた対応等について、ハラスメント相談窓口から相談者に対して説明することとしています。

〇プライバシー等の保護
 相談員は、ハラスメントに関する相談等への対応に当たっては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らさぬよう対応いたします。

〇不利益取扱いの禁止
 ハラスメントの防止等に関して正当な対応をした職員等に対し、所属長その他の職員は、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはなりません。

◎その他

〇外部ハラスメント相談窓口
 国立病院機構の外部にもハラスメント相談窓口(外部相談窓口)を設置しています。外部相談窓口は、ハラスメントに関する相談等を受け付けた場合、本部の相談窓口に報告します。本部相談窓口で受付後、匿名の希望の有無を確認のうえ、原則としてグループを通じて施設の相談員に情報提供し、施設において調査等を行います。

※外部相談窓口は相談窓口として相談者から事情をお伺いし相談内容の整理を行うものであり、弁護士による法律相談、助言、調査、施設への指導等を行うものではありません。

 ▶外部相談窓口連絡先(PDF:449KB)

登録日: 2021年9月13日 / 更新日: 2022年12月2日

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