障害者差別解消法に基づく対応要領案に関する意見募集について
ご意見の募集は終了しました。
○意見の募集について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき定めることとされている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について案をとりまとめましたので、広くご意見を頂きたく募集するものです。
○意見公募の対象
・独立行政法人国立病院機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る規程(るびあり版)
・独立行政法人国立病院機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る規程(るびなし版)
○意見の提出先・提出方法
以下(1)~(3)のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)電子メール
別紙に御記入の上、下記メールアドレス宛にお送り下さい。
メールアドレス:webmaster@hosp.go.jp
(送信の際、件名を「意見公募に対する意見」と入力下さい。)
(2)郵送
別紙に御記入の上、下記住所までお送り下さい(締切日消印有効)。
住所:〒152-8621
東京都目黒区東が丘2-5-21
独立行政法人国立病院機構本部総務部総務課宛
(3)ファクシミリ
別紙に御記入の上、下記の番号宛にお送り下さい(締切日必着)。
番号: (03)5712-5081
別紙:障害者差別解消法に基づく対応要領(案)に対する意見
※お電話での意見提出はお受けしかねますので御了承下さい。
○意見募集期間
平成28年11月28日(月)~平成28年12月12日(月)
○その他
いただきました御意見につきましては、最終的な対応要領決定にあたっての参考とさせていただきます。なお、御意見に対する個別回答はいたしかねますので御了承下さい。
また、御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを御承知おき下さい。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認等の本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
(参考:障害者差別解消法(抄))
第9条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に
規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に
対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対
応要領」という。)を定めるものとする。
2~4 (略)
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵
害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的
障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施
に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならない
よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の
実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
○意見の募集について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき定めることとされている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について案をとりまとめましたので、広くご意見を頂きたく募集するものです。
○意見公募の対象
・独立行政法人国立病院機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る規程(るびあり版)
・独立行政法人国立病院機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る規程(るびなし版)
○意見の提出先・提出方法
以下(1)~(3)のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)電子メール
別紙に御記入の上、下記メールアドレス宛にお送り下さい。
メールアドレス:webmaster@hosp.go.jp
(送信の際、件名を「意見公募に対する意見」と入力下さい。)
(2)郵送
別紙に御記入の上、下記住所までお送り下さい(締切日消印有効)。
住所:〒152-8621
東京都目黒区東が丘2-5-21
独立行政法人国立病院機構本部総務部総務課宛
(3)ファクシミリ
別紙に御記入の上、下記の番号宛にお送り下さい(締切日必着)。
番号: (03)5712-5081
別紙:障害者差別解消法に基づく対応要領(案)に対する意見
※お電話での意見提出はお受けしかねますので御了承下さい。
○意見募集期間
平成28年11月28日(月)~平成28年12月12日(月)
○その他
いただきました御意見につきましては、最終的な対応要領決定にあたっての参考とさせていただきます。なお、御意見に対する個別回答はいたしかねますので御了承下さい。
また、御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを御承知おき下さい。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認等の本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
(参考:障害者差別解消法(抄))
第9条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に
規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に
対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対
応要領」という。)を定めるものとする。
2~4 (略)
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵
害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的
障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施
に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならない
よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の
実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
登録日: 2016年11月28日