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出産入院時の診療費に係る消費税額の誤徴収について

令和3年12月22日

 この度、国立病院機構の一部の病院において、平成3年の消費税法改正により非課税とされている出産入院時の費用について、その一部を誤って課税処理していたため、消費税額を誤徴収していたことが判明いたしました。ご迷惑をおかけしました皆さまに対し、心よりお詫びを申し上げます。
 消費税の課税誤りが判明した方には、誤徴収を行った病院から誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金させていただくこととしております。
 今後はこのようなことがないよう、職員の理解の増進及び各病院における確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。
 なお、返金対象となる方には、今後、各病院から返金額や返金方法等に関する案内を送付する予定としております。病院職員が電話等により、口座の暗証番号をお聞きすることはありませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。
【消費税の誤徴収が判明した病院】
※各病院の詳細な状況につきましては、リンク先のホームページをご確認ください。

  ・令和4年12月27日公表
 (出産入院時の初診料に係る選定療養費等の消費税を誤徴収していた病院) ・令和3年12月22日公表
 (出産入院時の差額ベッド代等の消費税を誤徴収していた病院)

登録日: 2021年12月22日 / 更新日: 2023年4月21日

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