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宇多野病院における虐待について

 平成29年3月28日、宇多野病院が提供している療養介護サービス事業において、療養介護サービス事業者の監督者である京都市よりサービス利用者に対する職員の発言等が心理的虐待等とされました。
 療養介護サービスを提供する事業者として、このような事態を招いたことについて深く反省し、利用者をはじめ、関係の皆様方に対して心からお詫び申し上げます。
 また、宇多野病院においては、当該行為が心理的虐待等であるとの認識が不十分であり、徹底した再発防止に取り組むことができていなかったこと等から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第50条第1項第2号及び第4号に基づき、指定療養介護事業者の指定の効力の一部停止(新規利用者の受入3箇月停止)の行政処分及び同法第49条第4項により改善勧告を京都市から受けたところです。
 国立病院機構として、行政処分及び改善勧告の内容を重く受け止めております。
 障害者に対する虐待行為は、障害者に対する医療や療養介護サービスを提供する医療機関としてあってはならないことであり、誠に遺憾であります。
 患者及びその家族の皆様並びに関係者の方々に深くお詫び申し上げますとともに、かかる事案が二度と起きないよう宇多野病院に対し、改善勧告に基づき再発防止等の徹底を指導して参ります。
 併せて、各病院においてもこのようなことが無いよう指導して参ります。




                    平成29年3月28日
                     国立病院機構理事長  楠岡 英雄

登録日: 2017年3月28日

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