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(入札公告)旧岩国医療センター跡地売却

                入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
 平成26年6月4日
                          経理責任者
                           独立行政法人国立病院機構
                            岩国医療センター院長
1 売払に付する物件の表示(登記簿による)
(1) 物件の種別   土地
(2) 物件の表示
   物件Ⅰ
    ①所在及び地番 山口県岩国市黒磯町2丁目419番5及び133
    ②地目     宅地
    ③地積     41,353.36 ㎡
   物件Ⅱ
    ①所在及び地番 山口県岩国市黒磯町2丁目447番1及び456番22
    ②地目     宅地
    ③地積     46,829.85 ㎡
      なお、地積については登記簿上の数値であり数量指定売買を
     想定しているものではない。
(3) 物件の特質等    詳細は入札説明書による。
(4) 代金納付期限    平成26年10月31日
(5) 物件の引渡場所   山口県岩国市愛宕町1丁目1番1号
             独立行政法人国立病院機構岩国医療センター内
(6) 入札方法
   ①入札金額は上記入札内容に記載した各々の物件の購入金額を記入すること。
   ②第一交渉権者の決定については、前記①の金額をもって評価する。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下「契約細則」という。)第5条
  の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっ
  ても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場
  合に該当する。
(2) 契約細則第6条の規定に該当しない者であること。
(3) 競争参加資格確認申請書提出時において医療関連事業、介護保険事業、老人福祉
  事業等を計画している場合は、当該事業にかかる事業実績を有すること。但し、自
  治体からの要請による公共に準ずるとみなされる事業を計画している場合はこの
  限りではない。
(4) 過去5年間において、介護報酬等に関して不正請求により返還を命じられる等、行
  政機関等からの処分を受けていないこと。
3 入札手続等
(1) 担当部署
  〒740-8510 山口県岩国市愛宕町1丁目1番1号
  独立行政法人国立病院機構岩国医療センター企画課
   企画課長渡邊和幸電話0827-34-1000 (内線7008)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
   平成26年6月5日(木)から平成26年7月22日(火)17時00分まで
   (土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(1)の担当部署にて交付する。
(3) 競争参加資格確認申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
   平成26年6月5日(木)から平成26年7月22日(火)17時00分(土曜
  日、日曜日及び祝祭日を除く。)までに(1)の担当部署に持参すること。(資料の作
  成にかかる費用は提出者の負担とし、提出された資料は、本件入札による競争参加
  資格の確認以外に無断で使用する事はない。また、提出された資料は返却しな
  い。)
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
  平成26年8月27日(水) 10時00分
  山口県岩国市愛宕町1丁目1番1号
  独立行政法人国立病院機構岩国医療センター4階会議室に持参すること。
  郵送による入札は受け付けない。
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金  免除
(3) 契約保証金  契約金額の10%(契約締結後10日以内に納付すること。)
(4) 入札の無効
   本公告に示した競争参加資格の無い者の提出した入札書、競争参加資格確認申請
  書又は資料に虚偽の記載をした者の入札書及び入札に関する条件に違反した入札書
  は無効とする。
(5) 交渉権者及び契約価格の決定方法
   契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格以上の価格をもって入札
  を行なった者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場合は、申込みをした価格に基づ
  く交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権
  者」という。)の申込みの価格が契約の内容に適した履行がなされないおそれがあ
  ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
  こととなるおそれがある場合においては、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉
  権者とすることがある。
   契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格が決定
  した場合は、その者を契約の相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又は
  交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合には、交渉順位に従い他の
  交渉権者と交渉を行う事が出来る。
(6) 手続における交渉の有無  無
(7) 契約書作成の要否  要
(8)詳細は入札説明書による。

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登録日: 2014年6月4日

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