入札に参加するための競争参加資格(物品・工事等)の概要
国立病院機構における競争参加資格の概要
当機構の会計規程等については、国の会計法令に準じて一部改正を行い、当機構が発注する物品・工事等の契約については、一般競争入札に付すことが原則となりました。
当機構が実施する競争入札及び公募型企画競争等は、原則として、厚生労働省(物品・役務の調達については全省庁統一)の競争参加資格を得た者が参加できます。
○物品・役務の調達に関しては「統一資格審査申請受付サイト」(アドレスhttps://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html)にある申請方法(インターネットによる申請又は郵送・持参による申請)により、競争参加資格を取得することが必要になります。
○建設工事及び測量・建設コンサルタント等における競争参加資格について
は厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/sikaku/index.html)にある申請方法により競争参加資格を取得することが必要になります。
〈照会先〉
(物品関係)
企画経営部指導課
TEL 03-5712-5068
(工事関係)
財務部施設整備企画室
TEL 03-5712-5072
(参考)
独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(抜粋)
第2章一般競争による契約
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第4条国立病院機構が行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得た者とする。
2(略)
3 前2項の規定にかかわらず、審査会において特に参加資格を認めた者については、当該競争に参加させることができる。
第3章公募型企画競争による契約
(一般競争に関する規定の準用)
第13条の5 第4条から第9条、第12条の2及び第13条の規定は、公募型企画競争に準用する。
第4章指名競争による契約
(指名競争参加者の資格)
第14条指名競争に参加する者に必要な資格は、第4条の規定を準用するものとする。
(指名基準)
第15条経理責任者は、指名競争に付する場合において、競争に参加させる者を指名しようとするときは、前条の資格を有する者のうちから指名するものとする。
登録日: 2007年8月17日 / 更新日: 2023年7月27日